補助金と助成金の違いはなに??
起業する、事業を始める、すべて事業資金が必要になります。
自己資金、融資等で事業資金を準備するのが一般的です。
国や自治体によっては様々な公的資金を用意し、事業をサポートしてくれます。
せっかくの制度ですから、積極的に活用していただきたいと思います。
CONTENTS
1 補助金と助成金の違い
補助金とは?
国や地方自治体の政策目標に合致し、その達成に寄与する事業に対して給付される資金です。
事業者は補助金交付を受け、自己資金や融資に頼らずに新事業をおこすことができます。融資と異なり原則返済不要です。
1 – 1 補助金とは?
補助金と助成金の違いはなに?
国・自治体から支給される公的資金には、補助金と助成金があります。
両者とも「返済不要」の公的資金ですが以下の違いがあります。
補助金の目的は事業資金で、主管は経済産業省他、地方自治体です。
助成金は雇用に関しての資金。主管は厚生労働省です。
以下、詳細をご説明いたします。
1 – 2 補助金のポイント
補助金は国や自治体が新規事業や、創業促進等の政策を促進するための手段として実施しされます。
予算が決定して初めて公募が始まりまるため、例年3、4月頃から公募が始まります。され毎年同じ補助金が交付されるわけではありませんが、同じ補助金が募集されるケースもあり、常にアンテナに貼って情報を仕入れておく必要があります。
1 – 3 補助金のメリットとデメリット
・制作に応じて多くの種類がある
・金額が大きい
・経費の適用範囲が広く使いやすい
1 – 4 助成金のメリットとデメリット
助成金のメリット
原則的に通年募集です。
形式要件(業種や社員数等)に合致していれば、ほぼ支給されるため難易度は低いです。
1 – 5 補助金と助成金の違いまとめ
助成金は、形式要件を満たし、資料を準備すれば支給されますので、
常に最新情報をチェックし、公示されたタイミングで申請することをお勧めします。
また、助成金の内容によっては、申請前の現地調査が必要で、公示後だと出遅れる場合もあるんで注意が必要です。
助成金な前年度の内容が引き継がれる場合が多いので、期限切れでも自治体に問い合わせするとよいでしょう。
次年度も助成金が出るのかを確認し、申請書類を準備することをお勧めします。
一方、補助金は、募集期間も短く公示されてから準備しても、内容の薄く申請レベルに至らない場合があります。
そこで、当事務所はは「補助金パスポート」の制度をつくり、通年補助金スケジュールをご提案しています。
普段から事業計画書を準備しておけば、申請のタイミングを逃すことなく補助金を調達できます。
2 補助金の活用の目的とは・・・?
2 – 1 自社の成長
“自社を成長させるため”の公的助成金があることを認識して活用します。 補助金は「税金」です。政策の趣旨を理解し儲けて税金で国に還元してこそ、申請の意味があります。
2 – 2 事業計画を作成し企業の未来を創造
定期的に事業計画を作成すると、企業の3年後、5年後の未来予想図を設計できます。 中小企業のオーナーは事業計画を作成せず「場当たり」的に経営するケースが多いそうです。それでも経営できるのですが、さらに未来経営を実行すれば更なる飛躍を期待できます。
2 – 3 財務に強くなる
記帳は経理・税理士任せで年度末、初めて決算書をみる経営者もいるとか? それでも会社は回りますが、財務(資金)は会社の血液ですから、財務体質を強くすることが安定経営につながります。 事業計画は財務諸表をチェックしながら作成するので、数字に強い経営者になることができます。
3 補助金の仕組みとは?
3 – 1 補助金申請は甘くない
補助金の種類は、3000種類以上と言われ、多種多様な企業が対象となります。 補助金の趣旨に基づき、サービスやビジネスモデルに対する補助金など、多岐に渡り公募されます。 ただ、予算枠があり、審査も厳しく、採択率は1割 – 4割程度が一般的です。 従って、ノウハウやコツを掴み申請等する必要があります。
補助金申請は以下の点を考慮します。
- ①公的助成金の公募先と公的助成金の財源
- ②申請のタイミング
- ③公的助成金の対象経費
- ④支給のタイミング
つまり、補助金ごとの趣旨を理解し、その内容に沿って申請して初めて採択されます。独りよがりな目的で申請しても、趣旨にあわなければ採択されることはありません。
3 – 2 補助金の財源は税金です
国・省庁や都道府県の自治体や、その他民間企業でも公的助成金の公募が行われますので、以下例をあげておきます。
参考URL
補助金の財源は、「法人税」です。
その為、未納や滞納のある事業者は、補助金の申請をする事が出来ません。
逆に、法人税を支払っている事業者には、補助金を活用する権利があります。
税金を払って申請、儲けて税金払い、さらに申請する・・。
主催者もこの好循環を望んでいます。
3 – 3 申請の流れ
3 – 3 – 1 申請のタイミング
補助金の事業期間は、事業の準備期間であり、既に事業化されているものは対象外ですから、補助金を活用する場合は、製品等の開発をする前に補助金申請します。
このことからも、常に先を見越し普段から事業計画を作成し、補助金申請の準備が必要です。
3 – 3 – 2 対象期間
助成事業の対象期間(基本的には、交付決定日~○○年○○月○○日)も定めらています。その期間に支払った経費のみが公補助金の対象です。
3 – 3 – 3 交付決定
補助金の種類によっても異なりますが、以下の審査を経て決定がされます。 「書類審査(1~2ヶ月) ⇒ 面接(半月~1ヵ月) ⇒ 総合:書類や面接内容の総合から判定(半月~1ヵ月)」 1ヶ月半程度で判断される補助金もありますが、約3ヶ月程で、交付決定がされるスケジュール感になります。 (注意:交付決定日前に支払った経費は補助金対象外です) もちろん、対象期間に事業を完了させなれば補助金交付申請できなくなります。
3 – 3 – 4 補助金対象経費
補助金は、事業準備に必要となる経費の全てが対象となる訳ではありません。 公募要項を熟読することをお勧めします。
- 1.原材料費(試作の為に必要な材料費。但し、試作の際に余った分は補助対象外。)
- 2.機械設備費(開発に必要な設備費用。中古品は対象外。また、PCやプリンタ等の汎用性のあるものは対象外。)
- 3.人件費(事業に関わる社内従業員の人件費。但し、時間で換算される等の制約あり。)
- 4.外注費(自社で実施出来ない内容を社外に外注した費用。)
- 5.委託費(製品の検査や測定、開発の一部を委託した場合の費用。)
- 6.専門家謝金(専門家によるアドバイスや指導を受けた場合の費用。)
市場調査費(ニーズ調査やマーケティング調査費用が対象。)
補助金は、種類によって「公的助成金額(受給できる最大額)」と「公的助成率(経費総額に対して受給できる割合)」が決まっています。
例)公的助成金額:1000万、公的助成率:2分の1の場合
実際に支払う助成事業対象経費が800万だった場合 ⇒ 受給額は、400万円
実際に支払う助成事業対象経費が2500万だった場合 ⇒ 受給額は、1000万円(2分の1でも、上限は1000万円)
さらに、公的助成金によっては、下限額が設定される場合があります。
例)公的助成金額:1000万(下限100万)、公的助成率:2分の1の場合
実際に支払う助成事業対象経費が190万だった場合 ⇒ 対象外(2分の1をした場合、下限額を満たせない為)
3 – 3 – 5受給のタイミング
国・省庁や自治体から公募される公的助成金は、助成事業完了、実績報告書の提出後に受給する事が出来ます。
あくまで企業の成長の為に助成されるものなので、助成金頼みではなく、計画を立てて、資金ショートしない準備が必要です。
3 – 3 – 6 補助金対象経費受給までのスケジュール
実績報告が面倒!という意見が多かったため、実績報告のみの代行をお引き受けしています。
補助金事業実績報告サポートセンター
4 国の政策との関係性について考える
4 – 1 補助金・助成金は国の未来予想図
政府や知事は時代の社会的な問題を解決する為に方向性を決めています。 その方向性を実現する施策が補助金です。 例えば、景気回復なら産業の活性化に繋がる助成金。 失業率の改善なら、雇用系の助成金の公募が増えます。 補助金・助成金は国の未来予想図です。 常にアンテナを立てて情報をチェックしておきましょう!
4 – 2 補助金申請の真意と目的
公的助成金の交付目的は、
自社を成長、公共の利益となる事業を応援するための資金です。
「補助金が出るから事業をやろう!」は失敗の元です。
実は一度私自身が失敗経験者で、軽い気持ちで起業したことに後悔しています。
毎年補助金の趣旨は変わります。国の政策が変わるからです。
他社が昨年度に採択されたからといって、その真似をして申請しても補助金がもらえないケースもあります。
時代の流れを読み、これからどのような政策が行われるかを考えながら、次回の補助金申請に備えてほしいと思います。
次は助成金についてご説明いたします。
5 助成金ってなに?
補助金の他に助成金という公的資金があります。この詳細についてご説明します。
5 – 1 助成金の種類
助成金には、
①厚生労働省が中心となり公募している雇用に関する支援金
②もしくは経済産業省から受給される研究開発系
の2つがあります。
雇用系の公的助成金は厚生労働省等が主管庁となります。雇用の維持や促進を目的とし、ハローワーク等が公募を行います。
雇用維持、新規雇用、人材育成等の助成が一般的で、労働環境を整える(就業規則の変更、介護・育児休暇制度の導入等)ための助成もあります。
財源は雇用保険の為、雇用保険加入が申請の要件になります。
5 – 2 雇用系公的助成金が支給される11つの取り組みについて
雇用系公的助成金の目的や取り組みは以下の通りです。
労働者の雇用の維持
離職者に対する再就職支援
中途採用・UIJターン
起業
新たな労働者の雇入れ
トライアル雇用
障害者の職場定着支援
雇用環境の整備
有期契約労働者等の処遇改善
仕事と家庭の両立支援等
職業能力の向上
等です。
※雇用系公的助成金を受給する前の心得
公的助成金を申請する前に、法的労務管理体制、労働環境を整え、企業運営の足場を整えます。ブラック企業に助成金はおりません。
また、就業規則、雇用保険の加入、労働条件通知書や、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の整備をしておくことをお勧めします。
いざ申請となった場合、申請要件をみたさない、書類がない等のトラブルを防ぐことができます。
5 – 3 「受給までの基本的な流れ」と、「雇用系公的助成金の条件」
5 – 3 – 1 助成金受給までの流れ
- ①実施計画の申請
- ②計画の実施
- ③支給申請
- ④受給
5 – 3 – 2 助成金:雇用系公的助成金の条件
- ①必要書類の提出
- ②雇用保険適用事業所の申請
- ③申請スケジュールを守る
- ④過去3年間不正受給をしていない
- ⑤2年間以上労働保険を滞納していない
- ⑥過去1年以内に労働関連法規に違反していない
※公的助成金の勘定科目は?
経常的なものである場合には、営業外利益として処理され、臨時的なものは特別利益となるのが一般的です。 詳細は顧問の税理士や担当の専門家へお問い合わせください。
5 – 4 助成金が支給される11の取り組みとは?
助成金が支給される11の取り組みは以下の通りです。
5 – 4 – 1 雇用調整助成金 ⇒ 雇用維持
「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成します。 大きく、「休業」「出向」「教育訓練」の3種類のうちどれかを選択する事が可能です。 例えば、2020年3月以降猛威を奮っている「新型コロナウイルス」の影響を踏まえ大型の雇用調整助成金が支給されました。
- 【休業】
- 労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること 従業員をリストラするのではなく「休職」とする事で、その間公的助成を得ることができ、雇用の維持をはかります。 即戦力となる従業員の雇用も継続する事が出来、企業の存続だけでなく、社会的不安も取り除くことができます。
- 【出向】
- 3ヶ月以上1年以内に出向し事業所に復帰するものであること 例えば、経営の悪化から、独立性のある事業主間(子会社等)に「出向」させ、それに伴い公的助成を得る事が出来る方法です。 出向したメンバーが復帰した際に、出向先で培った技能や能力が活かれる等のメリットもあります。
- 【教育訓練】
- 教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務に就かないものであること
例えば、高年齢者の方等就職困難の方々を雇用する場合、教育訓練を行わせ、その資金について公的助成をうけます。
教育訓練がキャリアアップになると共に、職場の活性化や、CSR(企業の社会的責任)にも繋がります。
雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#abstract
5 – 4 – 2 離職者に対する再就職支援
事業縮小にともなう離職を余儀なくされる労働者に対して支給されます。 やむなく事業縮小を検討している企業にとって、この支援助成金は事業主に対して支給される助成金となります。 助成金としては2つ 労働移動支援助成金(再就職支援コース)
5 – 4 – 3 中途採用・UIJターンに関する取り組み
中途採用者の雇用管理制度等を整備します。
中途採用の拡大、人手不足に悩む地方の採用状況を改善するため、UIJターン関する助成金を平成31年4月より実施。
具体的な助成金としては、こちらの2つです。
特にUIJターンコースは、東京圏からの移住者採用についての適用となります。
対象となる事業主は中途採用を検討している企業は、
こちらの助成金を検討してみてはいかがでしょうか?
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
中途採用等支援助成金(UIJターンコース)
5 – 4 – 4 起業に関する取り組みにかかる助成金
中途採用者の雇用管理制度等を整備します。 中途採用の拡大、人手不足に悩む地方の採用状況を改善するため、UIJターン関する助成金を平成31年4月より実施。 具体的な助成金としては、こちらの2つです。
特にUIJターンコースは、東京圏からの移住者採用についての適用となります。 対象となる事業主は中途採用を検討している企業は、 こちらの助成金を検討してみてはいかがでしょうか?
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース) 中途採用等支援助成金(UIJターンコース)
5 – 4 – 5 特定求職者雇用開発助成金 ⇒ 新たな労働者の雇入れ
【特定求職者雇用開発助成金】
対象者の活躍の場を設け、生きがいを持って働く人が増えると経済の活性化にも繋がります。 次の8つのコースに分けられます。
- ・特定就職困難者コース
- 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
- ・生涯現役コース
- 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
- ・被災者雇用開発コース
- 東日本大震災の被災地域において被災離職者となった人を、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇い入れる事業主に助成されます。
- ・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 発達障害者または難治性疾患患者を、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇い入れる事業主に助成されます。
- ・三年以内既卒者等採用定着コース
- 高校の既卒者あるいは中退者を募集対象として、1年以上定着した場合に支給される助成金です
- ・障害者初回雇用コース
- 障害者雇用の経験がない中小企業が、雇用率制度の対象となる障害者を初めて雇用し、1人目の雇用から3か月以内に法定雇用率を達成した場合に支給される助成金です。
- ・安定雇用実現コース
- 就職氷河期時代の影響によって正規雇用の機会を得られず、今後正規雇用に就くことが困難な人を、正規雇用労働者として雇い入れた事業主に支給されます。
- ・生活保護受給者等雇用開発コース
- ハローワークまたは地方公共団体において、3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、雇用保険一般被保険者として、65歳以上まで、かつ2年以上継続して雇い入れる事業主に助成されます。
※障害者雇用率制度とは
身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである。
※事業主区分 法定雇用率 (平成30年4月現在)
・民間企業 2.2% ・国、地方公共団体等 2.5% ・都道府県等の教育委員会 2.4%
5 – 4 – 6 トライアル雇用 ⇒ 一定期間の試行的雇入れ
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を、原則3ヶ月間の有期雇用を行い、労働者の適性を見極め、期間の定めのない雇用への移行を目指す制度です。 労働者の適正を見た上での雇用となる為、ミスマッチが起きにくく、 奨励金が受け取れると共に、CSR(企業の社会的責任)を果たす事にも繋がります。
トライアル雇用助成金コースには今のところ4つのコースがあります。
- ・一般トライアルコース
- ・障害者トライアルコース
- ・障害者短時間トライアルコース
- ・若年・女性建設労働者トライアルコース
5 – 4 – 7 障害者の職場定着支援
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対してなど、障害者の職場定着を支援するための助成金です。
- 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
- 障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)
- 障害者作業施設設置等助成金
- 障害者福祉施設設置等助成金
- 障害者介助等助成金
- 重度障害者等通勤対策助成金
- 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
5 – 4 – 8 人材確保等支援助成金 ⇒ 雇用環境の整備する取り組み
魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成するもので、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的とする制度です。
- 【例】
- 管理制度の導入や機器の導入、賃金制度の整備を通して離職率の低下を図る 生産性向上のための設備等導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と離職率低下を図る
- 【例】
- 働き方改革のために人材を確保する必要がある中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る
5 – 4 – 9 両立支援等助成金 ⇒ 仕事と家庭の両立支援等
- 【例】
-
- 企業が支払った保育所の設置や運営する費用の一部等
- 短時間労働出来る就業規則の整備や制度の導入
- 育休復帰後もしっかりと仕事が出来るような体制の構築
- 女性の管理職登用等
※年度によっても申請出来る助成金が異なってきますので、詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。
- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
- 両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)
- 両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
- 両立支援等助成金(事業所内保育施設コース)
5 – 4 – 10 キャリアアップ助成金・キャリア形成促進助成金 ⇒
有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員等)の処遇改善
- 【キャリアアップ助成金】
- (※2017年4月から「人材開発支援助成金」になりました)
キャリアアップの為の新しい知識や能力研修に対して支給。
雇用調整助成金と異なり、売上減少が要件とならず、幅広く活用する事が可能です。
(注意 一般常識やマナー等の研修は対象外)
仕事に必要な知識・技術の習得のための「訓練実施計画書」を定め実施される訓練が対象
5 – 4 – 11 職業能力の向上(職業訓練の実施)
人材開発支援助成金とは、職業能力の向上のために利用できる助成金がです。
キャリアアップ助成金等と異なり、正社員における職業能力、キャリアアップをはかり生産性の向上などを支援する助成金。
- 人材開発支援助成金(特定訓練コース)
- 人材開発支援助成金(一般訓練コース)
- 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)
- 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
- 人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
- 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
- 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
6 雇用関係の助成金一覧
助成金名 | 目的 |
---|---|
雇用調整助成金 | 雇用の維持 |
労働移動支援助成金(再就職支援コース) | 再就職支援 |
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース) | 再就職支援 |
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース) | 中途採用 |
中途採用等支援助成金(UIJターンコース) | 中途採用 |
中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース) | 起業 |
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) | 新規雇用 |
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース) | 新規雇用 |
特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース) | 新規雇用 |
特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース) | 新規雇用 |
特定求職者雇用開発助成金(発達障碍者・難治性疾患患者雇用開発コース) | 新規雇用 |
特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース) | 新規雇用 |
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース) | 新規雇用 |
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース) | 新規雇用 |
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース) | 新規雇用 |
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) | 一時雇用 |
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース) | 一時雇用 |
トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース) | 一時雇用 |
トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース) | 一時雇用 |
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース) | 障害者職場定着支援 |
障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース) | 障害者職場定着支援 |
障害者作業施設設置等助成金 | 障害者職場定着支援 |
障害者福祉施設設置等助成金 | 障害者職場定着支援 |
障害者介助等助成金 | 障害者職場定着支援 |
重度障害者等通勤対策助成金 | 障害者職場定着支援 |
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 | 障害者職場定着支援 |
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース) | 雇用環境の整備 |
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース) | 雇用環境の整備 |
人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース) | 雇用環境の整備 |
人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース) | 雇用環境の整備 |
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) | 雇用環境の整備 |
人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース) | 雇用環境の整備 |
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース) | 雇用環境の整備 |
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野) | 雇用環境の整備 |
人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)) | 雇用環境の整備 |
人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)) | 雇用環境の整備 |
通年雇用助成金 | 雇用環境の整備 |
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) | 雇用環境の整備 |
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース) | 雇用環境の整備 |
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) て | 雇用環境の整備 |
キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 有期契約労働者等 |
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース) | 有期契約労働者等 |
キャリアアップ助成金(健康診断制度コース) | 有期契約労働者等 |
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース) | 有期契約労働者等 |
キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース) | 有期契約労働者等 |
キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース) | 有期契約労働者等 |
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース) | 有期契約労働者等 |
両立支援等助成金(出生時両立支援コース) | 仕事と家庭の両立支援等 |
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース) | 仕事と家庭の両立支援等 |
両立支援等助成金(育児休業等支援コース) | 仕事と家庭の両立支援等 |
両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース) | 仕事と家庭の両立支援等 |
両立支援等助成金(女性活躍加速化コース) | 仕事と家庭の両立支援等 |
人材開発支援助成金(特定訓練コース) | 職業能力の向上 |
人材開発支援助成金(一般訓練コース) | 職業能力の向上 |
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース) | 職業能力の向上 |
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース) | 職業能力の向上 |
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース) | 職業能力の向上 |
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース) | 職業能力の向上 |
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース) | 職業能力の向上 |
各都道府県の補助金・助成金の一覧
北海道地方 | 北海道 |
---|---|
東北地方 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中部地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
近畿地方 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国地方 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国地方 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄地方 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
7 助成金についてのまとめ
一頃不正受給が問題視され、その結果受給要件も厳しくなりました。 必ず不正は発覚します。 利益を確保する為に、発注書や振込額を改ざんし不正が発覚した場合、 刑事告訴や、取引先・金融機関からの信用喪失、公的助成金の一括返済になる可能性もあります。 目先の利益に走らず、企業の経営を助け、雇用の維持や促進を目的とした助成である事を再度認識した上で活用して欲しいと思います。